精神病院を退院してからも様々な手続きがあります。退院した喜びの反面、患者が不安定でなかなか手続きができる余裕がないかもしれません。落ち着いてからでも良いので、余裕がでてきたら少しずつやりましょう。
手続きは次のとおりです。
- 自立支援医療
- 妻の育児休業の延長
- 私の育児休業の延長
- 育児休業給付金
順番に解説します。
自立支援医療
通院の頻度にもよりますが、通院時の医療費は、入院時に比べれば、少なくなります。しかし、退院しても継続的な通院が必要です。さらに精神科への通院は、長期に及びます。通院時の費用の負担を少しでも軽くしてくれるのが、自立支援医療制度です。
どれくらい安くなる?
年収約290〜833万円の人は、精神病に関連する総医療費が1割負担になります。もしも、高額療養費の自己負担額が総医療費の1割負担後の費用よりも多くなる月があった場合は、高額療養費が優先されます。
申請窓口は?
お住まいの市町村です。
手続きに必要なものは?
すでに精神障害者保健福祉手帳を持っている場合と、持っていない場合で異なります。
持っている場合
- 自立支援医療申請書
- 医師の診断書
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
持っていない場合
- 自立支援医療申請書
- 医師の診断書
- マイナンバーカードの確認書類
- 健康保険証
- 課税証明書
※自治体によって異なる場合がありますので、詳しくは市町村にお問合せください。また、自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳を同時に申請することができます。
有効期限は?
1年間です。
自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳の有効期限が異なる場合は、自立支援医療の有効期限を短くすることで両方の満了日を合わせることができます。
自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳は、必要な書類が似ているため、一度の申請で両方の手続きができます。加えて、医師の診断書も1通で済み、診断書の費用を抑えることもできるので、なるべく同時に申請したり、満了日を合わせましょう。
妻の育児休業の延長
子どもが1才になるまでは無条件で育休が取れますので、延長します。妻がいつまで育休を取る予定だったのか分かりませんので、妻の職場に連絡し、延長してもらいました。
私の育児休業の延長
私は、次女ちゃんが2才になるまで育休を延長しました。延長する手順としては、1才〜1才6ヶ月の申請と1才6ヶ月〜2才の申請の2回の申請が必要になります。
各申請で申請書や医師の診断書が必要となりますが、職場によって必要な書類が異なりますので、勤務先の労務担当に相談してください。
注意点としては、職場には早めに延長することを伝えましょう。私の場合は、妻の状態がどうなるのか不安であったため、次女ちゃんが1才6ヶ月になる3ヶ月前に職場に育休の延長を伝えました。
ちなみに、私は、育休を取る前に育休期間が1才を超えることを職場に伝えていましたので、1回目の延長については特に何も伝えていません。(延長の申請はしました。)
育児休業給付金
育休の申請とは別に育児休業給付金の申請が必要です。育児休業給付金は、給料ではありませんので入っている雇用保険から支給されます。生活の支えになるものなので、忘れずに申請しましょう。
どれくらい支給される?
支給日数によって異なります。
給付から180日目まで
休業開始前の賃金の67%
給付から181日目〜子どもが2才になるまで
休業開始前の賃金の50%
2才以降
支給なし
申請先は?
勤務先の労務(人事)担当です。
必要な書類は?
- 育児休業給付金支給申請書
- 母子健康手帳の写し
- 医師の診断書など
※勤務先によって必要書類が異なりますので、勤務先に問合せてください。