精神病で入院したときに必要な手続きとは?

書類を見ながら考える人

精神病で入院した妻。しなければならない手続きが大きく分けて以下の3つです。患者に振り回されたり、入院手続きで大変ですが、患者が入院したタイミングで少しずつ進めていきましょう。

  1. 限度額適用認定証
  2. 傷病手当金
  3. 精神障害者保健福祉手帳

順番に解説します。

限度額適用認定証

医療保護入院となった場合、入院期間が長くなり、その分、医療費が高額になることが予想されます。限度額適用認定証を病院の窓口に提示すると、どんなに医療費がかかったとしても窓口負担を一定額に抑えることができます。

負担額はどれくらいになる?

年収約370〜770万円の方なら、月の窓口負担が9万円弱になります。詳しくは厚生労働省の限度額適用認定証の資料を参照してください。

申請方法は?

保険証に記載されている健康保険の協会や組合に申請します。よくわからない場合、国民健康保険の方は住んでいる自治体、会社員の方は会社に問い合わせましょう。

添付書類は?

特にありません。申請書を提出するだけです。

申請すると1週間ほどで、限度額適用認定証が届きます。病院の窓口に提示して、支払い額を軽くしましょう。

支払い済みの医療費は?

限度額適用認定証を提示する前に支払った医療費のうち、限度額以上の医療費(保健適用のもの)を戻すことができます。それが高額療養費制度です。

高額療養費制度も限度額適用認定証も制度としては同じです。事後に申請するか事前に申請するかの違いがあります。高額療養費制度だと医療費が戻ってくるまで3ヶ月ほど時間がかかるため、限度額適用認定証を早めに取得しましょう。

有効期間は?

1年間です。期限が近くなったら、再申請しましょう。

傷病手当金

国民健康保険以外の人(会社員や公務員)は、傷病手当金がもらえます。妻は、育児休業中の会社員なので支給対象です。

傷病手当金とは?

業務外の病気やケガなどで仕事ができなくなったときに生活を保障してくれる健康保険の一部です。支給条件は、全国健康保険協会のホームページをご確認ください。

支給される金額はどれくらい?

標準報酬月額の2/3(66%)が日割りで支給されます。土日祝日も支給日数に含みます。

申請先はどこ?

保険証に記載されている保健協会等です。

申請に必要なものは?

・傷病手当金支給申請書

申請書の中に、事業主証明と医療担当者の意見書があります。事業主証明には、勤めている会社に記入してもらう必要があります。これには基本的に費用がかかりません。

医療担当者の意見書には、主治医に記入してもらう必要があります。診断書と同じように料金がかかります。

支給期間は?

通算で1年6ヶ月分が支給されます。

申請期限は?

2年間です。したがって、1ヵ月ごとに遡って申請もできますし、1年6ヶ月をまとめて申請することもできます。ただし、最初に支給できるようになった日から2年を超えないように注意しましょう。

我が家は、6ヶ月ごと、合計3回、申請し、支給を受けました。生活資金に余裕があったことと、会社に問い合わせたり、医師に記入してもらう手続きが面倒だったからです。

また、医師に記入してもらうのにも料金がかかるので、申請の頻度を高くすればするほど、料金が多くなり、差引きの支給額が少なくなってしまいます。生活資金に余裕があれば、あまり高頻度に申請しないようにしましょう。

育児休業手当金と同時に受給できる?

結論から言うと傷病手当金と育児休業手当金の両方を受給できます。妻の職場に連絡したときは、同時には受給できないと説明を受けましたが、同社の社労士さんに連絡したところ、同時に受給できるので申請してくださいと言われました。

妻の場合は、産前産後休暇から連続して育休を取得とともに育児休業手当金を受給しています。育児休業手当金に対して特別な手続きは不要で、傷病手当金の申請をすれば受給できます。

収入源は何か?

私は、育児休業手当金を受給しています。したがって我が家の収入は、

  • 妻の育児休業手当金
  • 妻の傷病手当金
  • 私の育児休業手当金

以上の3本柱でした。

精神障害者保健福祉手帳

初診から6ヶ月が経過したら、精神障害者保健福祉手帳、いわゆる障害者手帳の申請ができます。入院しても初診から6ヶ月が経過していない場合は、申請できませんのでそれまで待ちましょう。

障害者手帳とは?

精神障害を公的に証明するものです。精神障害者は、客観的に障害があると判断されにくいため、持っていると非常に便利です。

どんなときに便利?

各種公共サービスやレジャー施設での割引など様々な場面で利用可能です。また、保育所を利用するときの就労証明書の代わりにもなるので、とても便利です。

申請先は?

お住まいの市町村です。

申請に必要なものは?

市町村の窓口にある申請書と医師の診断書です。

費用は?

申請自体に費用はかかりません。医師の診断書の料金のみです。診断書の料金は、病院で異なるため病院に問い合わせましょう。

有効期限は?

2年間です。

問題点は?

精神病患者であることや障害者であることを認めたくない人は、申請を拒みます。妻も最初は難色を示していました。そこで、次の通り説明し、申請に納得してもらいました。

  • 障害者手帳を持っていて損がないこと
  • 他人からは障害者手帳を持っていることがわからないこと
  • 一般的には障害者の分類に入るが、自分が障害者じゃないと思っているなら、考えを変えずにいれば良いこと
  • 誰でも発症する一般的な病気だからこそ、社会全体で支える制度であること
  • 障害者手帳の交付を受けられない病気は他にたくさんあること

障害者手帳を利用した感想は?

持っていて良いことだらけでした。映画館の料金が割引きになったり、駐車料金が免除になるところもあります。また、多くの場合、患者だけでなく、その介護者(同行人の大人1名)も同様に割引きになることが多いです。とあるテーマパークでは、アトラクションの待機列に並ばなくても良くなったりと、至れり尽くせりです。

ノーリスクハイリターンなので、取得できる人はぜひ申請しましょう。

最初は難色を示していた妻ですが、今では自ら割引きにならないか調べるようになりました。

当ブログでも障害者手帳を利用した記事を掲載していきますので、どうぞ見ていってください。

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