育児休業期間中に生活の支えとなる育児休業給付金ですが、実際にいくらもらえるのでしょうか?
私は、2人目の子どものときに、男性で1年6ヶ月という長期の育休を取得しました。そのときの経験を元に、育休前の給料と育児休業給付金を比較して、増減があったのか?いくらもらえたのか?生活ができるのか?といった疑問に答えます。
目次 非表示
結論
結論から言うと、共働きの場合、片方だけの給付では足りませんが、夫婦で共に給付を受けるなら生活はできます!問題ありません。
なぜ問題なく生活できるか?
- 育児休業の取得から180日間は、給料の67%、181日以降は、給料の50%が支給される
※給付金の算定基礎となる休業開始時賃金日額にはボーナスを含まない - 「健康保険料」と「厚生年金保険料」が免除になる
- 給付金は所得税と住民税の課税対象ではないので、税負担が軽くなる
したがって、結果的には手取り給料の8割くらいの給付と言われています。
実際はどうなのか?
とは、言っても本当にそうなのでしょうか?実際に私の給付額を確認してみましょう!
私が育休を取得した1年6ヶ月間(2021年2月〜2022年7月)の育児休業給付金額の合計はこちら
3,523,920円・・・(1)
育休前の同時期の1年6ヶ月間(2019年2月〜2020年7月)の給料(天引き後)の合計はこちら
4,900,513円・・・(2)ボーナスを含まないことに注意です。
(1)÷(2)×100=約72%
私の場合は途中(給付後181日以降)で給付割合が50%に変更されているので、8割よりも少なくなりますが、確かに8割くらいになりました。
我が家の家計ですが、家族4人で年間の支出が約300万円くらいかかります。1年6ヶ月分だと約450万円必要です。私1人だけの給付では
450万円−350万円(給付金)=100万円
100万円の赤字です。
ただし、給付金をもらえるのは私だけではありません。妻ももらえるので、不足分は妻の給付金で十分に補えます!育児休業給付金を夫婦で受取るのが共働き夫婦の強みなのです!
税金も免除に!?
給付金は、所得税と住民税の課税所得ではありませんから、税金の面でも負担が軽減されます。
注意点
住民税は、前年度の所得に対して課税され、現年度に納付する税です。育休中でも納付する必要があるので注意しましょう。
具体的な住民税の徴収のされ方
1〜5月に育休を取る場合
最後の給料日に5月までの住民税を一括徴収されます。ここで納付する住民税は、2年前の所得に対して課税されたものです。
ややこしいので詳しく説明します。
例えば、令和6年2月から育休に入る場合、最後の給料日は、1月です。このときに納付するのは、令和4年度の所得に対する住民税の1〜5月分です。育休を継続したら、令和6年6月から納付するのは令和5年度の所得に対する住民税です。
令和6年6月以降は、特別徴収(給料天引き)から普通徴収に変更されますので、納付書にしたがって銀行等で納付します。年4回(6月・8月・10月・12月)または全期分のそれぞれの納付書が送られてくるので、忘れないうちに納付しましょう。
給料をもらっていないのに税金の納付があるため、家計が苦しくなりそうですが、逆に次年度(例だと令和7年度)は、住民税が少なくなったり、住民税非課税になります。税の徴収が早いか遅いかの違いで実質は、同じです。
とはいっても、生活資金に余裕がなく、住民税の納付がままならないときは、納付を猶予できる制度があるので活用しましょう。厚生労働省のホームページに詳細がありますので参照してください。
ただし、あくまでも納付の猶予ですので、免除にならないことは注意しましょう。
私の場合は、1月の途中で急に育休に入ったため、天引きではなく、いきなり普通徴収になりました。1〜5月までの住民税を納めるよう納付書が届いて、税額の大きさにびっくりしました。
6〜12月に育休を取る場合
前年度の所得に対する住民税を特別徴収(給料天引き)ではなく普通徴収で納付します。1ヵ月分または全期分を納入通知書にしたがって、銀行等で納付します。
おすすめの納付方法
自治体で対応しているか様々ですが、PayPay等の電子マネーやインターネットバンキングでの納付がおすすめです。
子どもと散歩ついでに銀行で納付しようとしたら、待ち時間に機嫌が悪くなって泣かれたなんて大変です。子どもがお昼寝中に家にいながら納付したらとても楽だったので、試してみてはどうでしょうか。今は、コンビニで納付できる自治体が多いので自分がやりやすい方法で納付すると良いでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?育児休業給付金の額面は少なくても、天引きされる健康保険料や厚生年金保険料、所得税、住民税が免除されたり少なくなるので、結果的に育休前の給料の手取りの8割くらいになります。ただし、ボーナスを含めないで手取りの8割となるので家計がボーナス頼りになっていると、やや苦しい結果となります。
ただし、夫婦で育休を取れば、それぞれ給付金が受取れます!大変な乳児の育児を協力しながら乗り越えられるだけの生活資金になります。安心して育休が取れますので、男性も1年間の長期でなくても6ヶ月の育休を取得してみてはいかがですか。